ネット配信というのは今や特に目新しい話題ではないが、著作権実務では大問題である。
問題の本質は、コンテンツの偏在である。放送とネットは今や送出手段としては、ほとんど差異がないものになりつつある。しかしコンテンツが放送に偏在している。その状況を変えよというのが、ネット系の人たちの主張だった。
放送国住人とネット国住人がいて、それぞれのコンテンツを有しているが、どうしてもネット国は放送国のコンテンツが欲しいという状態だったわけである。(しかしながら、ネット国独自のコンテンツも素晴らしいから放送国コンテンツとは違う発展があると私は思うのだが)
その場合、放送国とネット国の交換が起きればいいのだが、それまで放送国内の市場を前提にしたコンテンツをネット国に渡すには制約があるわけである。
放送国はその制約を理由に交換に応じないために、ネット国が恫喝したり、条約改正を仕掛けたりしたわけである。しかしもともと放送国で充足している住民には交換の必要がないのだからしょうがない。
だが、ここにきて世界的な不況である。
放送局がネット配信に力を入れ始めている。
やがて、限りなく透明に近いプラットフォームがネットにも誕生するだろう。
その時には、放送とネットという区別さえ無意味だ。
そのためには、通信系のビジネスモデルをどこかで放棄すべきだというのが私見だが、詳細はまた今度。
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