2026年9月12日土曜日

2082.紋次郎裁判について

 9月12日

紋次郎再論

1 .はじめに

批判について

・キャラクターというアイデアを保護するもの

・「紋次郎」の著名性に影響を受けた判断(そもそも非類似)

・テレビドラマという二次的著作物と被告イラストの比較により侵害を認めたため、キャンディキャンデイ論争の再燃

しかし、キャラクターを保護したものではない.

また小説からテレビドラマ化した際に、創作的表現がアイデアに変換されることや表現形式が変更されることは避けられない

付加した要素とは必ずしも言えない

また以下の文言とイラストについては類比判定は規範的なもの

その渡世人も、例外ではなかった。三度 笠を目深にかぶり、引き回しの道中合羽 で身体を包むようにしていた。やや俯向 きかげんなので、顔は見えない。ただ、三 度笠の下から覗いている畳針のようなも のが、絶えず動いていた。竹を削って両端 を鋭く尖がらした手製の楊枝で、当時と してはそれが常識の長さ五寸、十五セン チ以上あるものだった。それを、口の端に くわえているのである。その楊枝が、渡世 人の特徴になっていた。場合によっては、 一種の目印の役目を果たした。(中略)身 内衆のひとりが三度笠の中を覗き込もう としていた。『木枯し紋次郎さんじゃござ んせんか』その若い衆は、ひょいと一歩退 いた。楊枝をくわえていることで、そう察 しがついたのである。それくらい、木枯し 紋次郎のくわえ楊枝は知られていたので あった。 



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