2009年8月15日土曜日

139.「○○のイチロー」を問う。

韓国のイチローは「イ・ビョンギュ」。何と鉄平は九州のイチロー。
本家を取れずに、いろんなイチローを欲しがる某球団の連勝と今日からの連敗の話ではない。
「○○のイチロー」という表現・売り文句の場合、さすがに「イチロー」は権利主張できないだろう。
商標権、商号、人格権としての名誉権、パブリシティ権・・・いずれも単なる比喩的表現の範疇だと無理だ。また別論としてイチローという存在があまりに一般化して、イチローのイメージがほぼほぼ安打製造機を一般的に表す表現として定着し、普通名詞化したという主張もある。
「畑のチーズ」と同じくらい一般的である。
その一方で「大間のマグロ」のように、地名+普通名詞でも商標として認めるべきではないかというブランド化したものもあり、隣国では登録されそうなものもある。
このあたり、言語学と知財の交錯領域で、講学的には大した成果がない。
結局、どこまでなら、便乗ですむかどうか。そして何よりも便乗された方が、許せるか、しかないので、厄介だ。

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