2010年1月20日水曜日

290.フェアユース

「権利制限の一般規定ワーキングチーム」(座長、土肥一史・一橋大学大学院教授)が20日、同庁の法制問題小委員会に報告書を提出する。
フェアユースというものに期待する人多く、警戒する人多いが、影響はどうなのだろう。
日本の著作権法は権利の内容を支分権として細かく法定していて、例示ではないから、このような法理を導入するには、結局法で定めるしかないということになる。
何年も議論して、結果、現状は先に行っているという事態をどうみるか。
取り敢えず報告書を見てみよう。

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