2010年1月29日金曜日

298.追求権

本日は早稲田で「追求権」のシンポジウムを聴講。
追求権をずっと研究されている方の熱意には脱帽。
「美術の著作者が原作品の売買でしか報われる機会はない、安値で売られた作品が値上がりしたら、その分、作者にも還元すべき」という主張はわかるが、美術のみにこの権利を設けるほどのものだろうか。
特にフランスは文化政策上必要だろうし、著作権譲渡の対価でさえ、比例報酬的な規定がある法規定があることもあり、入りやすいが、日本法はそうではない。
権利の法的性質も難しい。
ただし今回は、ネットオークション等での公衆送信権の制限されるという法改正があったタイミングでは、立法論としては、説得力が少しはあるかもしれない。
この研究者はついている。

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